2017年2月27日月曜日

認定NPO制度の概要


認定 NPO 法人制度は、NPO 法人の活動が市民や企業からの寄附により
育てられ活発化することや寄附文化の浸透を狙い、平成 13 年 10 月に
設けられました。 
             平成25年3月 長野県企画部県民協働・NPO 課 


認定 NPO 法人とは─
NPO 法人のうち、その運営組織及び事業活動が 適正であって公益の増進に
資するものとして、所 轄庁の認定を受けたものをいいます。 


認定NPO法人となるための基準
(1) 以下の3つのうちのいずれか一つに適合していること 
 1経常収入金額に対する寄附金額の割合が5分の1以上 
 2年3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上 
 3都道府県又は市区町村条例により個別に指定され ていること
(2) 事業活動に占める共益的活動の割合が50%未満で あること
(3) 運営組織及び経理が適切であること 
(4) 事業活動の内容が適正であること
(5) 情報公開を適切に行っていること
(6) 事業報告書等を所轄庁に提出していること
(7) 法令違反不正の行為公益に反する事実等がないこと
(8) 設立の日以降1年を超える期間が経過していること 

認定の効果
寄附者に対し寄附金税額控除や損金算入の特例などが適用さ れるため
寄附が集まりやすくなります
認定NPO法人になればみなし寄附金制度を活用できます。 


個人が寄附をした場合...
認定NPO法人等に寄附をすると所得税(国税)の計算におい て寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選 択適用できます また都道府県又は市区町村の条例で指定されている認定 NPO法人等に寄附をすると個人住民税(地方税)の計算におい て寄附金税額控除が適用されます。 



国税と地方税あわせて、寄附金額の最大 50%が税額から控除されます。
1所得税額の控除額(税額控除を選択した場合)⇒(寄附金額-2,000 円)×40% 2住民税額の控除額(都道府県と市区町村双方で指定されている場合)⇒(寄附金額-2,000 円)×10% 


【例】所得税の税額控除を選択 年収 300 万円の方が、1 万円寄附した場合
  (図をクリックすると拡大します。)






認定NPO法人になるための条件
「パブリック・サポート・テスト」に合格が必要
 実績判定期間は、申請する年度の直前の2年間を合計して、年平均で判定する。
 当NPOは、「絶対値基準」で挑戦する。

【絶対値基準】
 実績判定期間(直前2年間)における平均で、
 「年3000円以上の寄付者」が「年平均100人以上」いる状態であればクリア。

 2年間で200人以上で合格。年度が変われば、同一人物でも良い

私たちは、平成28年4月1日から、平成30年3月31日の2年間に上記絶対値基準
 をクリアすることを目指します。

現状とお願い
 現状は、3000円以上の寄付者が10名です。あと190名の寄付者が必要です。
 ご寄付を頂くには下記項目の記載が必要です。

 氏名:
 住所:
 寄付金額:
 振込年月日:
 電話(できるだけ携帯):
 E-mail(やらない場合は)

ーーーーーーーーーーーーー
トップに戻る

0 件のコメント:

コメントを投稿